2007年12月20日

国税通則法 見出し/沿革 昭和37年04月02日 法律第66号

見出し/沿革

国税通則法
昭和37年04月02日 法律第66号

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条(他の国税に関する法律との関係)
第五条(相続による国税の納付義務の承継)
第1項
第2項
第3項
第六条(法人の合併による国税の納付義務の承継)
第七条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)
第八条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
第九条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第九条の二(法人の分割に係る連帯納付の責任)
第十条(期間の計算及び期限の特例)
第1項
第2項
第十一条(災害等による期限の延長)
第十二条(書類の送達)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第十三条(相続人に対する書類の送達の特例)
第1項
第2項
第3項
第4項
第十四条(公示送達)
第1項
第2項
第3項
第十五条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第1項
第2項
第3項
第十六条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第1項
第2項
第十七条(期限内申告)
第1項
第2項
第十八条(期限後申告)
第1項
第2項
第3項
第十九条(修正申告)
第1項
第2項
第3項
第4項
第二十条(修正申告の効力)
第二十一条(納税申告書の提出先等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
第二十三条(更正の請求)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第二十四条(更正)
第二十五条(決定)
第二十六条(再更正)
第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
第二十八条(更正又は決定の手続)
第1項
第2項
第3項
第二十九条(更正等の効力)
第1項
第2項
第3項
第三十条(更正又は決定の所轄庁)
第1項
第2項
第3項
第4項
第三十一条(課税標準申告)
第1項
第2項
第三十二条(賦課決定)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第三十三条(賦課決定の所轄庁)
第1項
第2項
第3項
第三十四条(納付の手続)
第1項
第2項
第3項
第三十四条の二(口座振替納付に係る納付書の送付等)
第1項
第2項
第三十五条(申告納税方式による国税等の納付)
第1項
第2項
第3項
第三十六条(納税の告知)
第1項
第2項
第三十七条(督促)
第1項
第2項
第3項
第三十八条(繰上請求)
第1項
第2項
第3項
第4項
第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)
第1項
第2項
第3項
第四十条(滞納処分)
第四十一条(第三者の納付及びその代位)
第1項
第2項
第3項
第四十二条(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十三条(国税の徴収の所轄庁)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第四十四条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)
第1項
第2項
第四十五条(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)
第四十六条(納税の猶予の要件等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第四十七条(納税の猶予の通知等)
第1項
第2項
第四十八条(納税の猶予の効果)
第1項
第2項
第3項
第4項
第四十九条(納税の猶予の取消し)
第1項
第2項
第3項
第五十条(担保の種類)
第五十一条(担保の変更等)
第1項
第2項
第3項
第五十二条(担保の処分)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)
第五十四条(担保の提供等に関する細目)
第五十五条(納付委託)
第1項
第2項
第3項
第4項
第五十六条(還付)
第1項
第2項
第五十七条(充当)
第1項
第2項
第3項
第五十八条(還付加算金)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第五十九条(国税の予納額の還付の特例)
第1項
第2項
第六十条(延滞税)
第1項
第2項
第3項
第4項
第六十一条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
第1項
第2項
第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)
第1項
第2項
第六十三条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第六十四条(利子税)
第1項
第2項
第3項
第六十五条(過少申告加算税)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第六十六条(無申告加算税)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第六十七条(不納付加算税)
第1項
第2項
第3項
第六十八条(重加算税)
第1項
第2項
第3項
第4項
第六十九条(加算税の税目)
第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第七十一条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)
第1項
第2項
第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)
第1項
第2項
第3項
第七十三条(時効の中断及び停止)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第七十四条(還付金等の消滅時効)
第1項
第2項
第七十四条の二(行政手続法の適用除外)
第1項
第2項
第3項
第七十五条(国税に関する処分についての不服申立て)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第七十六条(不服申立てができない処分)
第七十七条(不服申立期間)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第七十八条(国税不服審判所)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第七十九条(国税審判官等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第八十条(行政不服審査法との関係)
第1項
第2項
第八十一条(異議申立書の記載事項等)
第1項
第2項
第3項
第八十二条(税務署長経由による異議申立て)
第1項
第2項
第3項
第八十三条(決定)
第1項
第2項
第3項
第八十四条(決定の手続等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第八十五条(納税地異動の場合における異議申立先等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第八十六条(異議申立事件の決定機関の特例)
第1項
第2項
第3項
第八十七条(審査請求書の記載事項等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第八十八条(処分庁経由による審査請求)
第1項
第2項
第3項
第八十九条(合意によるみなす審査請求)
第1項
第2項
第3項
第九十条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
第1項
第2項
第3項
第4項
第九十一条(補正)
第1項
第2項
第九十二条(却下)
第九十三条(答弁書の提出等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第九十四条(担当審判官等の指定)
第九十五条(証拠書類等の提出)
第九十六条(原処分庁からの物件の提出及び閲覧)
第1項
第2項
第3項
第九十七条(審理のための質問、検査等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第九十八条(裁決)
第1項
第2項
第3項
第九十九条(国税庁長官の指示等)
第1項
第2項
第百条
第百一条(異議申立てに関する規定の準用等)
第1項
第2項
第百二条(裁決の拘束力)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百三条(証拠書類等の返還)
第百四条(併合審理等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百五条(不服申立てと国税の徴収との関係)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第百六条(不服申立人の地位の承継)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百七条(代理人)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百八条(総代)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第百九条(参加人)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第百十条(不服申立ての取下げ)
第1項
第2項
第百十一条(教示)
第1項
第2項
第百十二条(誤つた教示をした場合の救済)
第1項
第2項
第百十三条(首席審判官への権限の委任)
第百十四条(行政事件訴訟法との関係)
第百十五条(不服申立ての前置等)
第1項
第2項
第百十六条(原告が行うべき証拠の申出)
第1項
第2項
第百十七条(納税管理人)
第1項
第2項
第百十八条(国税の課税標準の端数計算等)
第1項
第2項
第3項
第百十九条(国税の確定金額の端数計算等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百二十条(還付金等の端数計算等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第百二十一条(供託)
第百二十二条(国税に関する相殺)
第百二十三条(納税証明書の交付等)
第1項
第2項
第百二十四条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)
第1項
第2項
第百二十五条(政令への委任)
第百二十六条
第百二十七条
第1項
第2項
タグ:国税通則法
posted by 池城安敏 at 23:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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